税理士さんの税金とあまり関係のないブログ2.0

千葉県成田市で税理士をしています。「和して同ぜず」がもっとーです。口癖は「しょーがないよね。」HP http://www.office-nemoto.jp/ ※2009年以前の記事は消してしまいました。

源泉税のクレジットカード納付

こんばんは。

私はポイントが2%貯まるカードを持っているので、今年から税金はクレジットカード納付をしています。
源泉税は今まで対応していなかったのですが、6月からできるようになる(なった)と何かで読んだので、手続をしてみることにしました。

取りあえず金額を申告して、
https://kokuzei.noufu.jp/jpn/
国税クレジットカードお支払サイトに行っても、
・源泉所得税及復興特別所得税(告知分)
と、書いてあるだけです。
私も素人よりは勘が働くので「(告知分)」は違うだろうと調べてみると、

・「告知分」とは、国税通則法第36条の規定により、税務署長が行う納税の告知を指します。

ようは調査でなにか出たときに納めるのが告知分だということらしいです。

納期が7月だからまだ始まってないのかさらに調べると

所得税徴収高計算書の提出が必要となる「源泉所得税及び復興特別所得税」及び「源泉所得税」の納付については、e-Tax国税電子申告・納税システム)において、徴収高計算書データを送信した後、メッセージボックスに格納される受信通知から「国税クレジットカードお支払サイト」へアクセスする方法により、納付が可能です。

なるほど、使用している電子申告ソフトからメッセージボックスをみてみると、

そんな方法でアクセス出来ません。

そこで久しぶりにe-Taxソフトを起動してこちらからメッセージボックスをみてみると、

ありました。
こちらから無事納付することができました。

ちなみに納付とブログと写真加工に掛かった時間は1時間でした。

とほほ。