税理士さんの税金とあまり関係のないブログ2.0

千葉県成田市で税理士をしています。「和して同ぜず」がもっとーです。口癖は「しょーがないよね。」HP http://www.office-nemoto.jp/ ※2009年以前の記事は消してしまいました。

守秘義務とは?

こんにちは。

アルバイト従業員がSNSに投稿した動画で炎上するニュースが続いています。

一連の動画は行為そのものに問題があったので、(たぶん)友達限定の投稿であっても拡散してしまったのだと思います。前にも書きましたが、ネットでもFAXでも書いたもの(送ったもの)は、誰に見られるか解らないというのを理解しないといけないと思います。LINEで友達に送ったものもスクショとられて拡散されるかもしれないし、メールもFAXも受け手の端末は誰が操作するか解りません。というのがテレホ時代からネットをしてる自分の感想です。

書いたことが他人の気分を害するというのは別次元の話。

 

仕事でいうと当然、税理士にも守秘義務があります。

付き合いのある方は解るでしょうが、私は口が堅いと思います。でも言って良いことと悪い事の区別が他人と少し違うようで、面白いのでまぁいいだろと思ったら良くなかったりするので困ります(笑)。

 

(秘密を守る義務)
第三十八条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
 
当たり前の事が書いてあるのですが、実際は結構難しい。
『余所で行った事案の経験から別の顧問先に「先日こんな処理をしたけど大丈夫でしたよ」と社名等をださずに話す』というのはOKだとしても、余所のA社と別の顧問先のB社の社長同士が知り合いで、B社の社長がA社の社長にその話をしたら、A社の社長からすれば「あの税理士は!」となると思います。しかし、事例照会サービスというのもあって、業者に難しい事案を照会することがあり、相談した珍しい事案は書籍になって出版されます(笑)。また、社名等は出さないものの、難解な事案は税理士会や税理士同士で検討することもあります。
その他、税理士業務に関係なく知り得た情報は?とか、不特定多数に「あそこの会社はお客さんです」というのは論外としても、ホームページでお客様の声を載せるのは?とか、従業員の家庭の秘密をその家族の会社をみている税理士さんに相談するのは?(←こういうところ)とか考えるとキリがありません。
 
仮に冒頭の動画を(第三者として)撮影したのが自分だとしたら・・・、投稿者が税理士と付くと眉をひそめる人もいるでしょう。看過できない不正行為があると、通常は顧問契約を終了して終わりですが、関係機関に通報した場合は?
 
そんなことまで考えていると、誰とも接しないのが一番な気が・・・。
 
ではまた。