税理士さんの税金とあまり関係のないブログ2.0

千葉県成田市で税理士をしています。「和して同ぜず」がもっとーです。口癖は「しょーがないよね。」HP http://www.office-nemoto.jp/ ※2009年以前の記事は消してしまいました。

消費税の届出

こんにちは。

今回は業界人向けの内容です。

消費税の届出は税賠になりやすいから気をつけるというのは業界の常識ですが、

消費税の届出の中でも割とゆるいのが、課税事業者になったら提出する「課税事業者届出書」と課税事業者でなくなったら提出する「納税義務者でなくなった旨の届出書」それと事業を廃止した場合の「事業廃止届出書」。これらは税務署側である程度把握しててくれて、提出をしなくてもお尋ねがきてから出す、事業廃止などは電話でOKという感じだったのですが、最近はお尋ねもこないで届出どおり処理されるような気がします。

高額特定資産等のここのところの改正で、その課税期間が終わるまで翌期が課税か免税か解らないのでこちらとしても今までのタイミングで「納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出するわけにもいかず、翌期が終わってもそのまま提出しないでいると、本来は免税事業者なのに中間の納付書が届いたりします。

で、まぁそこで気付けばいいのですが、送られて来たものはそのまま何の疑いも持たずに払ってしまいます。そして決算になって免税事業者だったと気付く(笑)。

個人は廃業しても振替納税をしていると中間で引き落とされてそのまま・・・、ということも考えられます。

知り合いの税理士も同じような事を言っていたので、我々が「納税義務者でなくなった旨の届出書」や「事業廃止届出書」の認識を改めたほうがいいですね。

 

ではまた。