税理士さんの税金とあまり関係のないブログ2.0

千葉県成田市で税理士をしています。「和して同ぜず」がもっとーです。口癖は「しょーがないよね。」HP http://www.office-nemoto.jp/ ※2009年以前の記事は消してしまいました。

業際問題

士業の世界では業際問題というのがあります。

最近の持続化給付金の申請では、

www.nichizeiren.or.jp

① 有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定
② 無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能
③ 有償で、申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認等を行うことは可能

 原則として行政書士業務だそうです。

元も子もない事を言ってしまうと、持続化給付金の提出書類である「事業概況書」の金額を埋めてない税理士は多いと思います。これは手を抜いているのではなく、記載すべき金額が合ってないからです。期中は入金基準で期末だけ売掛金を計上するという処理も実務ではよく行われますが、その処理を元にした「概況書」の金額は当然事実と異なる数字になってしまいます。逆に全ての処理を発生基準で処理するとしたら会社によっては倍の報酬を貰っても割に合わない、と、なってしまいます。

このような書類を行政書士がうけとって申請しようとしても結局税理士が記載し直して提出することになります。

依頼されて提出するのは問題ありませんが、こういう場面で起こりうるのが、他の士業の仕事について依頼者に苦情をいう人間が一定数いることです。自分が言われたのは、建設業の許可(経審じゃない)を受けることになった会社の消費税を税込で処理していて、「なんで税理士さんは税抜経理してないんですか?」というクレーム?です。それを言って自分が利益を得たいというのなら解らなくも無いのですが・・・。

私自身も、クライアントを通して行政書士や社労士の方と仕事をすることが多いですが、先方の仕事で?と思っても先方を批判することは殆ど(笑)ありません。

お互いプロなので、敬意を持って仕事をできればと思います。

ではまた。