税理士さんの税金とあまり関係のないブログ2.0

千葉県成田市で税理士をしています。「和して同ぜず」がもっとーです。口癖は「しょーがないよね。」HP http://www.office-nemoto.jp/ ※2009年以前の記事は消してしまいました。

県税事務所のお役人は税金のお勉強より口のきき方を習ったほうが良い

青色欠損金を使いたくて、休眠会社を買い取ったりする場合、
業種が変わったりすると欠損金の控除が受けられなくなる場合があるので注意が必要です。
それと、大して意味がないと考えがちな就任の日付も後々トラブルの元なので、
事実と近い日を登記すべきです。


6月決算の休眠会社を買い取ったお客さんで昨年(H21)の9月に買い取り、
H21.10月に登記をしました。
ところが、自分で登記をされたのですが、就任日はなんの考えもなくH20.12月にしました。
こちらは営業の開始はH21.9月〜と記載して当時変更届を提出し、
今回、H21.9月〜H22.6月分で申告をしたところ、県税事務所から電話が。
「データではH20.12月となっているのに、均等割を月割りで計算するのはおかしい」と。
就任日の日付が事実と違うだけですという旨を説明したんですが、
どうにも納得していない様子です。
まぁ、休業法人に税金を掛けないのもこの辺りだけの温情措置らしいので、
こちらもあまり強気にもでられませんが、口のきき方は大切ですわね。


追記
上記の件は納得してもらったんですが、
消費税の簡易の選択と課税事業者の届出を電子申告で提出しました。
事前に電話で確認するのが面倒だったんで、一応出しとけという感じで。
まぁ予想通りだったんですが、簡易の届出は既に出てるので取下げてくださいってことだったんですが、
課税事業者の届出も一緒に取下げてくれ、と。
理由を聞いたら、前法人が休業するときに課税事業者でなくなった旨の届出が提出されてないので、
前回の課税事業者の届出が有効だからだそうです。
なんか変な感じですね。


ちなみに、電子申告で取下げるには前回提出した届出書と同じ物の摘要欄に、
「取下げます」という文言を入れてくれれば良いそうです。