税理士さんの税金とあまり関係のないブログ2.0

千葉県成田市で税理士をしています。「和して同ぜず」がもっとーです。口癖は「しょーがないよね。」HP http://www.office-nemoto.jp/ ※2009年以前の記事は消してしまいました。

勉強会

今日の勉強会で話題になったのだが、
消費税の前事業年度・半年間の売上げが1,000万円を超えると、
その事業年度にも課税事業者になると言う話。
現実問題として、事実上不可能と考えていたので、成立しないだろうと思っていたら
決まりそうなんですってね?


半年間って表現が何とも言えませんが、仮に前半の半年だとしたら、
売掛金を洗い替えで処理してる会社とか、
期中は入金基準でやってる会社とかどうするんでしょ?


よくよく読むと給与の金額がどうとかさらに理解不能なんですが・・・。