税理士さんの税金とあまり関係のないブログ2.0

千葉県成田市で税理士をしています。「和して同ぜず」がもっとーです。口癖は「しょーがないよね。」HP http://www.office-nemoto.jp/ ※2009年以前の記事は消してしまいました。

国民健康保険

解っているようで解っていない国民健康保険の所得割の計算方法。
まぁ、市町村によって違うので一概には言えませんが、
http://sky-tree.net/ins/calc.htm
受験生時代に散々違いを覚えされられた「総所得金額」とか「課税総所得金額」とか、
すっかり忘却の彼方です。
総合譲渡もゴルフ会員権と事業用車両の売却くらいで内部通算とか生活に通常必要で無い資産とかなにがなにやら。。。


今回控除して良い繰越損失がなんだったのかと調べたら、
平塚市のHPに詳しく載っていました。

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/honen/zei-santei.htm
国民健康保険税における所得割額の算定の際には、下記の控除が認められています。
純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除

・下記の控除については、国民健康保険税における所得割額の算定の際には、認められていません。
雑損控除(繰越控除を含みます)、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除(平成19年分より廃止)、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦寡夫控除、勤労学生控除、扶養控除、配偶者控除配偶者特別控除

青色申告特別控除も加味される(引かれる)んですよね。


年金受給者等で株式の特定口座で源泉無しの方がたまにいらっしゃいますが、
これは源泉あり(申告不要)にしておかないと損ですよね。