税理士さんの税金とあまり関係のないブログ2.0

千葉県成田市で税理士をしています。「和して同ぜず」がもっとーです。口癖は「しょーがないよね。」HP http://www.office-nemoto.jp/ ※2009年以前の記事は消してしまいました。

専従者給与

こんにちは。
珍しく税金の話を。
先日、とある書籍に税理士が妻に支払った青色事業専従者給与が、
過大で否認されたという記事が載っていました。
ネット上で記事を見つけられなかったので、ソースは示せませんが、
なんでも月給100万円くらいで、他の従業員等と比較して過大だったようです。
この事例の詳細はわかりませんが、単純に他の従業員と比較して過大だから
即否認というのはおかしいと思います。
私の知り合いの税理士さんにも、奥さんのお父さんの事務所を引き継いだ方がいらっしゃいます。
仕事も奥さんのほうが先輩。
このような状況では、仮に番頭さんが月額50万であっても、
奥さんに100万円しはらっても何ら不思議ではないと考えます。
まぁ、上記の事例は勤務実態が怪しかったと推測しますが…。


私の嫁さんは貸借すらわかりませんが、雑用は手伝ってもらっています。
面倒なんで経費にしてませんが、この状況で100万出したら速攻で税務署が来るでしょうね。


ちなみに、旦那さんが奥さんに専従者給与を支払った場合、
奥さんは旦那さんの扶養になれませんが、
条件が合えば、旦那さんは奥さんの扶養になれますのでご注意下さい。
ではまた。