税理士さんの税金とあまり関係のないブログ2.0

千葉県成田市で税理士をしています。「和して同ぜず」がもっとーです。口癖は「しょーがないよね。」HP http://www.office-nemoto.jp/ ※2009年以前の記事は消してしまいました。

第一生命の株式割り当て

消費税関連の処理が、疑問に思ったので、調べてみたら
http://www.dai-ichi-life.co.jp/information/transfar/corporate.html#a02
金銭で交付を受けた場合でも、2段階処理しないと駄目なんですね。
有価証券を受け入れた雑収入が不課税で、
金銭を受け入れた処理が5%の非課税。
で、端数部分を金銭で受け入れたのも非課税。
間違ってたら修正を宜しく。


『具体的な税務上のお取扱いについては所轄の税務署か税理士にご相談下さい』
わかんねーから調べてんだよ。


追記
端数部分の処理を不課税と書いてしまっていました。
リンク先にもあるように非課税です。
これは本当にすいません。