税理士さんの税金とあまり関係のないブログ2.0

千葉県成田市で税理士をしています。「和して同ぜず」がもっとーです。口癖は「しょーがないよね。」HP http://www.office-nemoto.jp/ ※2009年以前の記事は消してしまいました。

休業

行政機関によって違うとは思いますが、
法人が休業した場合、私の知る限り関東の県と市町村では均等割を課されないと思います。

10月決算のお客さんで、昨年の10月の途中でで営業を終了して休業した法人がありました。
そこで深く考えずに異動届に、
「H22.10/31で営業を終了し11/1より休業します。」
と、書いて出したところ、
今年度も市と県から申告書が送られてきました。
確認の電話をしてみると、
「11/1より休業という書き方だと1日営業してたと取れますので送りました。10/31より休業と書いて下さい。」
とのこと。
うーん、今回は違いますが、仮に31日まで営業したら31日から休業ってのも変な話です。
2ヶ所から送られて来たので、なにか『翌日』的な規定があるのでしょうが、
面倒なので調べません(笑。

ちなみに、事情を話して1ヶ月分の均等割は免除してもらいました。