こんにちは。
源泉の処理で割と多いのが、例えば1月分の給料を2月1日に支払っているような場合、
源泉の納付を1月支給分として2月10日までに納めたりします。
で、納税者が滞納かなんかして、直接税務署に行ったりしたときに、
税務署の人は「それは2月支給ですから3月10日までに納付して下さい。」
と、言って翌月分から訂正させたりするんですが、
それをやるとその年の年調のときに11ヶ月分になってしまいます。
まーそれが正しいんですが、翌月頭の支払分くらい大目に見ろよって感じです。
ではまた。
こんにちは。
源泉の処理で割と多いのが、例えば1月分の給料を2月1日に支払っているような場合、
源泉の納付を1月支給分として2月10日までに納めたりします。
で、納税者が滞納かなんかして、直接税務署に行ったりしたときに、
税務署の人は「それは2月支給ですから3月10日までに納付して下さい。」
と、言って翌月分から訂正させたりするんですが、
それをやるとその年の年調のときに11ヶ月分になってしまいます。
まーそれが正しいんですが、翌月頭の支払分くらい大目に見ろよって感じです。
ではまた。