税理士さんの税金とあまり関係のないブログ2.0

千葉県成田市で税理士をしています。「和して同ぜず」がもっとーです。口癖は「しょーがないよね。」HP http://www.office-nemoto.jp/ ※2009年以前の記事は消してしまいました。

余計なことを…

こんにちは。

源泉の処理で割と多いのが、例えば1月分の給料を2月1日に支払っているような場合、

源泉の納付を1月支給分として2月10日までに納めたりします。

で、納税者が滞納かなんかして、直接税務署に行ったりしたときに、

税務署の人は「それは2月支給ですから3月10日までに納付して下さい。」

と、言って翌月分から訂正させたりするんですが、

それをやるとその年の年調のときに11ヶ月分になってしまいます。

まーそれが正しいんですが、翌月頭の支払分くらい大目に見ろよって感じです。

ではまた。