税理士さんの税金とあまり関係のないブログ2.0

千葉県成田市で税理士をしています。「和して同ぜず」がもっとーです。口癖は「しょーがないよね。」HP http://www.office-nemoto.jp/ ※2009年以前の記事は消してしまいました。

損益通算

http://journal.mycom.co.jp/articles/2010/03/25/sidebusiness/index.html


人気のブクマ。
※を読んでいると勘違いしている方がチラホラいますが、
雑所得だと損益通算できませんよ。
給与所得がある人の場合、どれくらいの規模の副業が事業として申告できるかってのは
微妙な話なので言葉を濁しておきます。


ちなみに、私は今年、FXの相対取引の損失とくりっくの利益を通算できると思って、
悠長に構えていましたが、できないと知りガッカリしました。