税理士さんの税金とあまり関係のないブログ2.0

千葉県成田市で税理士をしています。「和して同ぜず」がもっとーです。口癖は「しょーがないよね。」HP http://www.office-nemoto.jp/ ※2009年以前の記事は消してしまいました。

公共性

こんにちは。

税理士のほか、弁護士等の士業は領収書に印紙を貼らなくて良いことになっています。
その理由は、「業務に公益性があるから。」と私は教わりました。
業界団体からの圧力があったからかは解りません(笑)。
先日、ある行政書士の方がその理由を「拡大解釈すれば、行政書士は(困っている)依頼者の依頼を断ってはいけないから。」と話していました。

公共性という観点から言えば、昔は標準の報酬料金も業界で決まっていました。
しかし、時代の流れから標準の報酬料金は廃止され、税理士も税理士法人が設立できるようになりました。
税理士法人は通常の法人と同様に印紙税が課税されます。

そんな事を言われていたので、私の事務所でも困っている方の役にたちたいとの思いから、
ホームページに「初回のご相談で料金を頂戴しておりません。」と、書いていたのですが、
無料ありきで電話を掛けてくる方がたまにいらっしゃいます。
名前も名乗らず、当然ですが資料もありませんのでお答えも当たり障りの無いものになってしまいます。
さらにはメールに質問事項だけ書いてくるとか。
確定申告の繁忙期にそのような問い合わせが増えてしまうので、やむを得ずホームページから「初回の相談無料」の記載は削除しましたが、今までどおり「困っている納税者」の初回の相談は無料で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

ではまた。