税理士さんの税金とあまり関係のないブログ2.0

千葉県成田市で税理士をしています。「和して同ぜず」がもっとーです。口癖は「しょーがないよね。」HP http://www.office-nemoto.jp/ ※2009年以前の記事は消してしまいました。

収用

こんにちは。
とある収用事業での話。
土地等を収用されると、3点セットの書類が送付されてきて、
それを添付して5,000万円控除なりを受けるのですが、
お客さんの所には、なぜかそのうちの1点と普通の支払報告書しかきませんでした。
お客さんを通しての先方の会社の話では「うちはそれしか発行しません。」
とのことでしたので、
「ひょっとしたら5,000万円控除が受けられないのか?」
などなど頭をよぎっていたのですが、
お客さんを通しての先方の会社の話では、控除は受けられるそうでした。


証明書は発行しないが、控除を受けてくれと言われても、
こちらとしては1,000万円も保証できないので、
直接担当者と話すことにしました。
実は昨年もこの会社の担当者とは会っているのですが、
今は前の人が異動してしまって、別の人に代わっていました。
電話をすると、横柄な感じで「私は今までそれしか出してないよ!」
「でも収用の控除を受けるのには他に2点書類が必要なんですけど…。」
向こうもそこで手引き等をみたようで、
「あれ?本当だ。でも俺はコレしか出してないんだよなぁ…。」
と、言いながら本社に確認してくれることになりました。
私も心配になって、知り合いの税理士さんで、昨年この収用を受けた先生に確認してみると、
「ちゃんと3通きてたよ。それ受けられないんじゃないの〜?」
とのこと。
どうやらこの担当者が、独断で端折ったようです。
しばらくして電話があり、
「本社に言ったら大至急発行するそうです。でも私は今までそれだけでも大丈夫でしたよ。」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・。」
私は私はってあんたが法律作ってんじゃないだろうに。。。


まぁ、事業自体はちゃんとしたものですので、受けられないってことは無いんでしょうけど、
この担当者になってから発行してないようですから、
税務署はどうするんでしょうかね???
訴訟にでもなるのでしょうか???
ではまた。